2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
不明の点があれば利用者等から報告を受けるとしていますけれども、しかし、外国人の所有で、海外で転売しても法人登記はそのままということもございます。誰が真の持ち主なのか、固定資産税等も払われないというケースもあります。徴税人が追いかけるといっても、海外までどうやって追いかけるのか。
不明の点があれば利用者等から報告を受けるとしていますけれども、しかし、外国人の所有で、海外で転売しても法人登記はそのままということもございます。誰が真の持ち主なのか、固定資産税等も払われないというケースもあります。徴税人が追いかけるといっても、海外までどうやって追いかけるのか。
次は、先ほどもどなたかからも質問あって、ちょっと重なる部分もあるんですが、同じくデジタル社会形成基本法案では、この実印や印鑑の証明の制度が、これいろいろ前に進んだのは事実なんですが、それでもこの商業・法人登記申請書の百十八の契約申請で実印や印鑑証明の制度は残されるということになりました。
○政府参考人(小出邦夫君) 今回、職権による住所変更の登記ということで、これはあくまでも登記官が必要な情報を取得することができることが前提でございまして、登記官が住基ネットや商業・法人登記のシステムから情報を取得して職権的に不動産登記に反映させるという新たな仕組みを設けているものでございまして、その前提として、このような職権的な情報更新の正当性の根拠として、登記名義人自らが住所等の変更登記を申請して
ただ、今回の法案の中に示されていますけれども、将来的には、登記官において、住基ネットやそれから商業・法人登記システムと連携をし、そこへアクセスすることによって定期的に住所変更等の情報を登記官が入手して、職権で名義人の氏名又は名称及び住所の変更の登記をする仕組みが整備されることになっておりますので、その点、国民の負担の軽減がされるというふうに捉えていいというふうに思っております。
また、これまでもお話ございましたけれども、登記名義人の住所等の変更登記につきましても、これも申請義務を課しますが、その負担を軽減する観点から、登記官が住民基本台帳あるいは商業・法人登記簿から取得した情報に基づいて職権的に変更登記をして、登記情報の更新を図っていくという新たな方策を導入することにしております。
この新たな仕組みでは、所有権の登記名義人が自然人である場合には住民基本台帳ネットワークシステムから、また、法人である場合には商業・法人登記のシステムから、それぞれ必要な情報を取得することを想定しております。この仕組みの具体的な運用につきましては、今後省令等において具体化していくことになりますが、現時点では次のようなことを想定しております。
例えば、今回の関連法案では、法人登記情報などの基本的なデータを民間で利活用しやすい形で提供することで、民間における新しいサービスの創出を促すこととしております。 取組を評価する仕組みについてお尋ねがありました。 デジタル社会形成基本法では、徹底した国民目線でデジタル化を進めることを明確にしており、その推進に当たっては、状況を適切に評価していく仕組みの構築が重要であります。
公益面での要件を厳しく見ていた許認可制度を見直して、たった二人で法人登記の登録を認めるようにしたんです。で、一般社団法人、公益性を求められず、所管官庁の許可もなくなった、所管官庁もなくなっているんです。非営利だと税制優遇されて、情報公開の義務はないんです。 SIIの場合には、一口五万円の会費を払えば会員企業になれるんです。
この方は、二十八年前に事業届を出して以来、法人登記はしていないが、毎年きちんと法人税を納めてきた。コロナ禍で二カ月間休業を余儀なくされ、売上げは前年より八〇%以上ダウンした。それで持続化給付金を申請したが、法人番号がエラーと受け付けてもらえなかった。いわゆるみなし法人で、法人番号を持っていても給付対象ではないという。法人格はないが、二十八年間地域で真摯に商いをしてきた。
これが持続化給付金の申請をしましたら、法人登記がないからということで門前払いをされてしまった。実際には、法人、みなし法人として納税も行い、責任も果たし、地域にも貢献している、間違いなく収益事業を行っていることは明白なんですが。
ふるさとネットワークは法人登記していなくても、学校給食に食材を納めるときも、大きな会社との取引でも問題になっていません。けれども、給付金だけは門前払いになると。 事業実態があって、去年と今年の収入金額を比較できる、こういう場合は実態に即して給付対象にするべきではないでしょうか。
法務局に行きまして、法人登記を見せていただきました。 この会社、ユースビオは福島県福島市にあります。会社の定款にある目的、これに関しては、再生可能エネルギー生産システムの研究開発及び販売、バイオガス発酵システムの研究開発及び販売、ここですね、先ほどおっしゃったのは。
先生の資料にあるような、例えば、ここにあるホームタックスのようなものであるとか、エストニアの十八分で法人登記ができるというような話、これは非常に象徴的な取組だと思うんですけれども、是非、国民の要望に応えながらそういうものを実現していきたいというふうに思います。
そして、日本の法人登記に関しては、だんだんだんだん今要する時間は短くなっていますが、まだもう少し短くできるのではないかというふうに思っております。 ですから、小国に学ぶというのは非常に重要なことだと思いますし、彼らの持っている機能で一番大きいのはモバイルIDだと思います。あの機能があると数段いろいろなものが便利になるというふうに感じておりますので、さらなる政策も考えてみたいと思っております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、お尋ねの比率につきましては、法務省における申請というのは手続多岐にわたりますので、比率自体は手元にないのでございますが、法務省におけるオンライン化の現状について、法務省が所管する各種手続のうち、民事、商事に関する登記申請、不動産登記の申請であるとか商業・法人登記の申請あるいは供託の申請などのほか、出入国管理に関する乗員上陸許可の申請など、三十を超える手続においてオンライン
既に平成十六年に、不動産登記法改正によりまして、このたびのデジタル手続法案の求めるオンライン化の法整備はなされており、権利登記の一番の担い手である例えば司法書士さん、七割から八割の方が電子認証、電子証明書を持っておられ、不動産登記のオンライン申請率も約四三%、商業・法人登記のオンライン申請率も五二%ということで、年々この比率は上昇傾向にあると承っております。
○伊藤孝江君 元々、商業法人登記というのは、会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とするものであります。不実の登記を生むということがあってはならないというのが登記制度の前提かと思います。その中で、今回、本店移転登記ですけれども、実体を伴わない登記を防ぎ、また犯罪利用の防止に必要だと考えます。
このような職責及び使命の下で、司法書士の先生方は、商業法人登記の申請の場面においても、登記の手続に関与する専門家として、国民の権利を擁護するため公正かつ誠実にその業務を行っているものと認識しておりまして、その結果、実体のない会社の設立など不実の登記を防止するという重要な役割を担っていただいているものと認識しているところでございます。
○伊藤孝江君 この事業者のホームページですけれども、少し文言を紹介させていただきますと、法人登記申請はウエブから簡単に申請書類を作成でき、その先の登記完了まで支援するサービスです、また、書類の不備で通らなかった場合、一定の条件の下で全額手数料を返金するという旨まで書かれております。
資料を、法人登記簿をお配りをいたしましたけれども、この協同組合が監理団体として技能実習生を受け入れている有限会社で、とんでもない権利侵害があっております。まずは社長のパワハラですね。なぜか社長の自宅に実習生が住まわされている。その実習生が激しい声でどなられ続けている録音がありまして、私も聞きました。
登記や、建物、法人登記に関わって、責任が重い仕事です。ところが、低賃金、不安定雇用で熟練者がいなくなり、総務省の官民競争入札等監理委員会では、国が実施していたときより過誤処理の発生件数が多くなったと、こういう報告もされています。 大臣、このままでいいんですか。
例えば、従来必要としていた法人登記簿謄本の提出を不要とするなど、簡素化を実施してきておりますが、これからも簡素化に努めていきたいと思います。 この助成金、周知が本当に大事なので、更に活用されるように周知に努めていきたいと思っております。